医療法人とは

「医療法人とは」
 医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。
医療法人制度の創設の趣旨は、@個人による医療経営の継続の困難を解消し、医療機関の経営に永続性を与えるA資金の集積性を高めると共に、家計と医業を分離することにより、医療機関の近代的、合理的な運営を可能にする、ことにあります。
 よって、現在の医療法上は、医療法人は営利を目的とすることが禁じられ、株式会社のように出資者に対しての利益の配当をすることはできません。
 ただ、公益法人のような積極的な公益性を要求されるべき性格のものでもないので、営利法人と公益法人との中間法人として位置づけされています。
 医療法人の特徴としては、社団と財団の2種類があること、設立に当たっては都道府県知事の許可が必要なこと、医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されていること等です。
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「医療法人設立のメリット」
所得税と法人税の税率差により、税額の軽減が図れる。
出資金を募って資本を集積することにより、医療設備の充実化が図れる。
法人の会計制度の導入により銀行などの社会的信用が高まる。
土地建物を法人所有にすることなどにより、相続対策が図れる。
後継者がいなくても廃業せずに営業譲渡等で存続を図れる。
社会保険料の源泉徴収義務が無いため、資金繰りの改善が図れる。
生命保険料の損金参入が図れる。
繰越欠損の繰延期間が延長される。
家族を役員にすることにより、給与を支給できるようになる。
院長の変更手続が容易である。
事業年度を自由に設定できる。

「医療法人設立のデメリット」
医療事業の経営主体(医療法人)から出資者に対する利益配当が禁止されている。
理事などへの賞与や貸付金等も制限されることがある。
資本金額に応じ、接待交際費の損金参入額に限度がある。
理事や職員などが被保険者に該当した場合社会保険に加入しなければならない。
都道府県による指導監督が強化される。
保健所への提出書類作成や登記手続きなどの煩雑な事務処理が増加する。
設立手続が煩雑である。
理事長は医師、または歯科医師でなければならない。


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