大野義晃税理士事務所は、個人確定申告業務を承ります。
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国民には納税の義務があります。しかし、税法が難しいうえに年々変わるので、正しい税法を知らずに思わぬ不利益を被ることも少なくありません。
適正な納税のために、申告の手続きや書類作成業務等を承っております。
※なお、ご質問・お問合せは、お気軽に「無料相談/受付フォーム」をご利用ください。
◆個人税務・会計業務には以下のようなものがあります。
1. 確定申告の必要がある方への業務サービス
サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える方 
給与を2カ所以上からもらっている方
サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
※所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
サラリーマンでストックオプションを行使した方
個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
不動産を売却して、売却益が発生した方 
同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方
2. 確定申告をすれば税金が戻ってくる方への業務サービス
年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける方  
年末調整を受けたサラリーマンで住宅ローン控除(初年度のみ)の適用を受ける方
年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除の適用を受ける方
年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除(災害・盗難等)の適用を受ける方
サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった方
年末調整の際に、所得控除の申請もれがあった方 
予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方 
※税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。通常の確定申告は、翌年2月16日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
3. 個人事業主様への業務サービス
記帳代行
年末調整
元帳の作成、試算表の作成
節税対策
給与計算
法定調書の作成、税務書類作成
「そうだ!」
        
「大野義晃税理士事務所に相談してみよう!」
税に関するプロフェッショナルとして、個人様・個人事業主様へ向けたサービスをご提供いたします。
ワンストップサービスでご提供いたしますので、豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指します。
●個人確定申告業務の報酬は、お問い合せください。
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