大野義晃税理士事務所は、医業経営、医療法人設立を承ります。
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医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。
◆医療法人の詳細や、設立のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください
いずれにしても、事業所得が年間1,000万円を超えるような場合は、税務上からも医療法人の設立をお薦めします。法人化することにより、近代的な経営が可能になり、健全な経営意識の向上が見込めます。
医療法人設立のスケジュールは概ね以下のようになりますが、都道府県によって差異もありますので法人設立をお考えの場合は、どうぞご遠慮なくお問合せください。
※なお、ご質問・お問合せは、お気軽に「無料相談/受付フォーム」をご利用ください。
◆医療法人設立のスケジュール(例)
1. 設立申請書類の作成
2. 医師会に設立申請書を提出
3. 医師会での審査
4. 医療課での審査、追ってヒアリング(面接)
5. 設立申請書類を管轄の保健所に提出
6. 医療審議会での審議
7. 医療法人設立認可書の交付
8. 法人設立登記
9. 保健所へ法人設立登記完了の届出
10. 保健所へ法人診療所開設許可の申請
11. 個人診療所の廃止届けと法人診療所の開設届け
「そうだ!」
        
「大野義晃税理士事務所に相談してみよう!」
法人設立のための必要書類は相当多岐に渡っています。日常業務の傍らで、容易に準備できる書類でもありません。
当事務所では各々の専門家集団「ワンストップサービス」を備えておりますので、書類の作成から各届けまで承らせていただいております。詳しいスケジュールや必要書類の準備等につきましては、個別で対応させていただきますので、是非お気軽にお問合せください。
●医業経営、医療法人設立業務の報酬は、お問い合せください。
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