大野義晃税理士事務所は、相続税業務を承ります。
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★相続税業務
相続税業務には大別して、相続発生前の「相続対策」と相続発生後の「相続手続」の2種類があります。
将来に発生するであろう相続に備える「対策」と、相続が発生したときの「対処スケジュール」の二つに分類できるのです。
何の対策もなく「相続」を迎えてしまうと、慌しさや煩わしさに困惑するしかない状態にもなりかねません。事前に検討しておくことが望まれます。
相続対策では財産を無駄なく引き継いでいくための施策が大切ですが、そのためには次の三つに留意しておかねばなりません。
1.相続人の間でもめないための対策
2.納税のための資金対策
3.いかにして節税するかの対策
かなり難しい問題ですが、相当慎重かつ大胆に検討しておくことが肝要です。
なにより、ご本人の意思を尊重した相続財産への検討が大切で、起きてしまってから遅きに失しないよう早めの対策が求められます。どうぞお気軽にご相談ください。
※なお、ご質問・お問合せは、お気軽に「無料相談/受付フォーム」をご利用ください。
◆相続対策のスケジュール例
一例をあげますと、
1・
大まかな財産目録の作成(相続財産を概算で評価します)
2・
概算の相続税算出
3・
財産内容を調査し、対策を検討(当事務所よりのご提案)
4・
実行できる対策の決定
5・
対策に係る費用見積り
6・
具体的対策の実行
また、相続税への対策ポイントには以下のようなものが考えられます。
生前贈与の活用
不動産の活用、運用ないしは整理
遺言書の作成
納税資金の想定および準備
物納の検討
その他、養子縁組ほか
相続が発生した場合、必ずしも相続税を支払わなければならないというものではあり
ません。ただ、申告の要否を判断するための財産評価や遺産分割協議書の作成な
どの手続きは必要になります。相続の発生から申告・納税までの期限は10ヶ月です
ので、事が起きてから慌てないためにも手続のスケジュールについても前もって検討
しておくことが望まれます。
税金に関わる部分だけで考えた場合でも以下のような手続や処置が必要になりま
す。
故人の所得税準確定申告
(相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税)
財産目録の作成
相続財産の確定
相続財産の評価
申告要否の判定
評価額の計算および確定
債務の確定
特例適用の検討
相続税額の決定
納税計画の検討
申告書の作成
相続税の申告および納付
これに加えて法的な登記関係や、場合によると裁判に関わる諸事も求められます。
一生の内に何度も経験することのない出来事ですから、大抵の方が初めての経験に
なり、困惑されることも多いかと思います。
「そうだ!」
        
「大野義晃税理士事務所に相談してみよう!」
当事務所では、相続に関わる事前対策から、いざ相続が発生したときもワンストップ・サービスでお応えできるよう対応システムを整備しております。
ワンストップサービスでご提供いたしますので、豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指します。
●相続税業務の報酬は、お問い合わせください。
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