大野義晃税理士事務所は、贈与税業務を承ります。
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★贈与税業務
人が他人から財産をもらったら、その金銭評価額に対して最高50%の税率で贈与税が課されます。あまりにも重税なので、贈与税が発生するような行為は安易にはお薦めできません。しかし、相続対策として贈与を上手に利用する手立てがないわけではありません。
法律の世界では、贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」などといいますが、要するに自分の財産を他人に「あげる」わけです。
贈与は、親と子、夫と妻、兄と弟など親族・親戚間で行われることが大半でしょうが、それゆえに「契約」という意識はほとんど無いに等しいものです。お互いに贈与し、贈与されたという意識が無いものですから、事後に多額の贈与税が課されて驚くケースもままあります。
※なお、ご質問・お問合せは、お気軽に「無料相談/受付フォーム」をご利用ください。
◆一体、どういうことが贈与に該当するのでしょうか。
一例をあげますと、
 ・ 自動車の名義を子供にした。
 ・ 借金の肩代わりをした。
 ・ 毎年、規則正しい贈与をしているつもり。
などがあり、すべてのケースで贈与とみなされるわけではありませんが、対処を誤るとすべて贈与になる場合もありますから、注意が必要なのです。
また、贈与税への対策ポイントには以下のようなものが考えられます。
 ・ 課税資産に該当するかどうか
 ・ 住宅取得資金の贈与の特例
 ・ 配偶者控除の検討
 ・ 基礎控除110万円の活用
 ・ 贈与に関わる契約書の確認
 ・ 相続時精算課税制度の活用検討

「そうだ!」
        
「大野義晃税理士事務所に相談してみよう!」
これらについても、必ずしも利用・活用するのが最善だとはいえません。メリットもあればデメリットもあります。制度の利用自体も案外に複雑なものですから、贈与が発生しそうなときは、是非お気軽にご相談ください。
ワンストップサービスでご提供いたしますので、豊富な経験と組織力を背景に、顧客満足度100%を目指します。
●贈与税業務の報酬は、お問い合せください。
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